2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
九、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入に当たっては、制度施行までに個人番号カードの取得や医療機関等におけるオンライン資格確認システムの導入が進まない場合、医療券等の発行業務が併存し、かえって福祉事務所の事務負担を増大させることにつながりかねないことから、被保護者の個人番号カード取得の支援や、医療機関等におけるオンライン資格確認システムの導入支援を進めること。
住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。
二〇一五年九月二十九日、総務省自治行政局が取りまとめたQアンドAには、問い十七、申請者が顔認証システムの活用を拒んだ場合にどうするのか、答え、日常的に多くの場面で本人確認書類として活用される個人番号カードに添付される顔写真については、申請者との同一性を容易に識別できる適切なものとすることが重要であることを説明し、理解を求める、それでも理解されない場合には交付しないこととする。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
次に、個人番号カード用署名用電子証明書等の発行の有無にかかわらず、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等の発行を受けることができるようにするための検討条項、これから検討していけるようにということで、これを設けるように修正を求めたところであります。 この修正案に対して所見をお伺いいたします。
詳細を言いませんけれども、総務省関係でいえば、個人番号のカードの交付事業費の補助金なんかは五一・五%、それから交付費の補助金も四三・八、個人番号カードの利用環境整備費なんかは一〇・六%。厚生労働省でいえば、健康保険証の関係の社会保険の関係でも二九・七%という状況があります。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
令和元年六月二十四日にJ―LISが実施いたしました個人番号カード用ICカード製造業務等における一般競争入札については、従来の数百万枚規模の調達に比べて数千万枚規模の調達となりましたため、事業者において新たな設備投資や体制強化が必要との判断となり、事業者側の入札価格がJ―LISが設定した予定価格を上回る結果となったため、不調となったものと聞いております。
○本村委員 前回も、この個人番号カード用ICカード製造業務等でNTTコミュニケーションズと凸版印刷が繰り返し入札しているということを質問をいたしました。 この開札調書のところを見ていただきますと、この日の入札というのは何回か不調になって、そして、二枚目の随意契約というふうになっているんですけれども、この資料を見てみますと、入札価格と随意契約となった金額に落差があるんですね。
特に、資料二の二〇一九年六月二十四日の入札の部分なんですけれども、調達Aは、個人番号カード用ICカード製造業務等、二千万枚ということで、NTTコミュニケーションズ一社しか入札に入っておりませんけれども、幾つもめくっていただきますと、何度も不調になって、結局、随意契約になっております。 同じく二〇一九年六月二十四日、調達Bなんですけれども、調達Bも二千万枚ですね。
○武田国務大臣 二〇一九年六月二十四日にJ―LISが実施しました個人番号カード用ICカード製造業務等における一般競争入札につきましては、従来の数百万枚規模の調達事業に比べ、数千万枚規模の調達事業となったため、事業者におきまして新たな設備投資や体制強化が必要との判断となり、事業者側の入札価格が予定価格を上回る結果となったため、不調となったものと聞いております。
このうち一七号は市町村合併推進体制整備費補助金が過大に交付されていたもの、一八号及び一九号の二件は地域経済循環創造事業交付金が過大に交付されていたもの、二〇号は地域活性化・公共投資臨時交付金が過大に交付されていたもの、二一号から三二号までの十二件は地域の元気臨時交付金が過大に交付されていたなどのもの、三三号から三五号までの三件は個人番号カード交付事業費補助金が過大に交付されていたもの、三六号は地域公共
内容は、組合は当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。これは九月二十七日です。国家公務員の共済組合法施行規則の一部を改正する省令の改正は、去年の九月六日。
住民票の写しは、成り済ましなどの不当な手段による交付請求を防ぐために、住民基本台帳法第十二条第三項の規定によりまして、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならないとされておるところでございます。
マイナンバーカードの発行等に関しては、市町村がマイナンバーカードの申請受け付けや作成等に関する事務を地方公共団体情報システム機構に対し委任する際の交付金に対して補助する個人番号カード交付事業費補助金、それから、市町村においてマイナンバーカードを窓口で交付する際の経費に対して補助する個人番号カード交付事務費補助金の二つの補助金がございます。
オンライン申請におきましては、パソコン又はスマートフォンからシステムにログインを行いまして、生徒及び保護者の氏名、年月日等、必要情報を入力をするとともに、別途、保護者等の個人番号カードの写しを所定の台紙に貼り付け、提出をしていただくこととなります。なお、個人番号カードの写しを提出しない場合は、オンライン上の入力に加えて、保護者等の課税証明書等を提出をしていただくこととなります。
本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の付票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務
通知カードを番号カード、つまりマイナンバーカードに替えるのは、法律で強制的に全部やりなさいということを言っているわけではないですよねと、それで不便を感じない人は替えないのかもしれません、不便を感じる人は替えるのかもしれません、ただ、奨励策として、一枚のカードでいずれにしても済んでしまうということでありますから、これはそうした方が保管や携帯上もいいんじゃないかと思っておりますという御答弁だったんですよ
五 マイナポータルを使用する際に必要な個人番号カードの読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォン等の普及に努めるとともに、多くの国民がその利便性を享受できるよう、制度の周知徹底を図ること。 六 地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること。
第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととしております。 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に係る事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。